−<特集>介護保障と介護保健
「保険あって介護なし」は本当です
     山 口 修 治
はじめに

 衆議院本会議の審議がたった一日で通過してしまった、いわゆる“保険あって介護なし”と言われている介護保険法案について、その主な問親点について、特別養護老人ホーム(以下、特養)『やすらぎホーム』の実態にそって、考えてみてみたいと思います。
 この間、すでにあきらかになっているように、現在の法案は、現状の実態からいっても、「特養が終いの棲家ではなくなる」「介護再認定で特養を退所しても、在宅サービスの整備不足で十分な在宅サービスを受けられない」「入居の待機期間は法案が実施されてもあまりかわらない」「費用負担ができない人が大幅にでる」など、ますます憲法25条が空文化したものとなるというのが結論です。

1.引き続き不足する在宅・施投サービス

 保険料を払っても、ひきつづき、医療でいうところの“無医村”、つまり、“無介護地区”が都会や田舎に関係なく存在しつづけるということです。
 その象徴的なことが、特養の入居待機者の実態で明らかになっています。やすらぎホームには、現在、金沢市からの入居待機者が74名います。金沢市のゴールドプランでは、1080床の整備目標で、現在970床ですから、あと110床の整備(この内、やすらぎホームが50床を予定)になっていますが、なんと、現在の待機者は345名です。235名の方は引き続き待機となります。
 やすらぎホームの開設時に250名であった入居待機者が、その後の4年間に250床増えたにもかかわらず、前記のように、4年前の入居待機者よりも増えているのが実態です。すでに、特養申請窓口での水際作戦が展開されているということですが、もっと多くの潜在的な入居待機者がいることが予想され、実際にはもっと多くの入居待機者がいるというのが実感です。
 デイサービス利用や配食サービスでの待機者もあり、また、ショートステイ利用の申込みがあっても満床で断っている方も多くいる状況です。
 全国の状況も同様で、1997年3月7日付け『赤旗』によると、特養の31万人の入居対象者(現在の特養整備数23万3560人と待機者7万6650人)にたいして、整備予定は29万人ということであり、結果的に2万人はひきつづき待機となります。ましてや、そのゴールドプランさえ達成できないと表明している自治体が7割あまりであり、その関係からも待機数は、もっと増えることは確実です。このことは、在宅サービスの整備状況でも同様のことがいえます。
 そういう中での介護保険の導入は、入居待機者にとっては、現状からすると保険料の支払いだけが追加されることとなり、直接的にマイナスにはたらく制度導入となります。
 介護の対象者は、生身の人間であり、まったなしの対応が必要です。現場で対応している私たちにとっては、相談をうけて『待機』をお伝えすることは、断腸の思いです。やすらぎの里を育てる会が発刊した家族介護者手記『老いを支えて』でも、「家庭での介護は本人もさることながら、介護する方も精神的にも肉体的にも本当に大変です。これは、自分がその立場に立ってみないとわからない事です。ましてお互い仕事を持った生活での介護は、もうくたくたになります。明るい家庭なんてどこへやらです」「夕食前であろうが、私が今から寝ようかと思ったときでも、本人がひと眠りして目が覚めると夜中であろうが出ていきます。私は夜中おちおち寝ておれな
いくらいです」と家族介護の生々しい実態がつづられています。こういう状況を一人もださないためにも、介護サービスの提供については、いつでもだれもが、必要な時に利用できるように、整備することが最低条件です。
 希望者の必要数を満たさない在宅・施設サービスの整備状況のままでの介護保険の導入は、まさしく“保険あって介護なし”です。

2.手介護粋走の王新で、受け皿のない
    在宅にほうり出される危険性あり

 サービスの圧倒的不足が予測される中での保険のスタートは、介護認定のハードルを必然的に高くしてしまいます。本来認定をうけられる人が、認定からはずされたり、重度であるにもかかわらず中度として認定されるなど、介護をうける権利が剥奪されかねない状況が十分に予測されます。
 特養に入居していても、定期的な要介護認定の更新をし、認定度が軽減されれば退居しななければならないということで、特養が、“終いの棲家”から、“仮りの宿”へと変貌することとなります。
 やすらぎホームでも、この間の生活・介護援助の実践の中で、つなぎ服を着ていた方が改善したり、老人病院にいた時はほぼベッド上での生活になっていた方がやすらぎホームの隣にある金沢リハビリテーション病院の売店まで一人で買い物に行けるようになったりしていますが、前項でもふれたように、介護再認定で仮りに施設退所したとしても、介護を必要とする4割の人しかサービスを受けることを希望しないという前提での整備計画しかない中で、在宅サービスが整備されていない地域に放り出されて、どのように対処していけというのでしょうか。

3.負担できない!高い費用!!

1997年の3月3日に厚生省の高齢者介護対策本部が出した全国高齢者保健福祉関係主管課長会議資料によると、制度導入による特養入居者の介護利用料は、約4万7000円(一割り負担2.4万+食事負担2.3万)ということです。
 介護保険とあわせて、介護保険よりやや先行して審議され、これも、すでに衆議院を通過している医療制度の改悪が実施されたと想定して、やすらぎホームのTさんの収入実態に当てはめてみると下記のようになります。

 現在のTさんは、月に2万7000円余り手元に残り(二年前の費用負担の大改悪以前にすでに入居していたので、現状では、大改悪での負担はまぬがれています)、お化粧したり、消費生協にも加入し、それなりに生活を楽しんでおられますが、制度が導入されるとたちどころに、このような生活もできなくなり支払い不能になってしまいます。もちろん、現状でも、一か月も入院すると、即刻支払い不能になります。
 法案では、日常生活費は保険の適用外になると明記されていますが、高齢者介護対策本部の発表の金額には、その部分の負担額が計算されていないので、負担はもっとこれ以上となります。
 現在のやすらぎホーム入居者の年収(年金)の状況は下記のような状況ですが、全国の年金者全体の55%が年収48万円以下ということですから、ほほ、全国平均です。

 高齢者介護対策本部の発表の金額でも、58%の方が即刻支払い不能になるということです。もちろん、医療保険料や介護保険料の支払いも不能となるということです。
 年金制度の確立の状況からいっても、年金者の収入状態がここ2〜3年で大幅に変わる事はありません。法案は、法律の施行後保険料負担の状況などを勘案し必要あるときは検討するとしているが、すでに現在の段階で、制度実施と同時に支払い不能になる方が大量に出現することは明らかです。
 特養の入居者にとっては、二年前の費用徴収基準の大改悪でポテープローをくらい、今
度の保険導入でアッパーカットをくらいノックダウンということになります。まさしく、“保険あって介護なし”です。こんなことが、憲法25条のもとに、実施されるべきではありません。

おわりに

 介護保険導入の直接の動機は、アメリカ・大企業優先の政治をつづけるなかで、国民向けの財源がないということでの、財源の捻出を基本にしたものです。
 国民主権をなげすて、アメリカ・大企業べったり施策を実施しつつ、憲法25条を空文化するような補助的施策はもってのほかです。
 世界有数の経済大国の日本で、国の主人公である国民の「基本的人権」を、保障できないわけはありません。そのことは、莫大な軍事費や、不要不急な大型開発に莫大な経費をかけていること、大企業に大幅な減税をしていること、これらを適性に改善していけば10兆円の財源が生み出せることでも明らかです。
 この介護保険を考えた本家本元が、特養を舞台に利権にむらがっているという実態ですから、われわれ国民が、自分たちの“安心した老後”をつくりあげていくために、いまこそ力をあわせていく時だと痛感しています。
          (1997年5月29日)
    (特別養護老人ホーム
      「やすらぎホーム」相談員)
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