「きょうされん自立支援法廃止と新法制定の策定手順と主要論点」
 きょうされん自立支援法廃止と新法制定の策定手順と主要論点
文責:道見 藤治

 表記の事柄、きょうされんの全国大会に参加したおり、資料として入手できたので下記の通り提示する。光明が見え喜ばしく思っている。着実に進展するよう希望する。
 
(1)新政権のもとでの臨時国会でただちに着手すること(09年10〜12月)
 @自立支援法の「特別改正案」の国会提出を求め、速やかに可決成立させる。
 自立支援法の「特別改正案」に、同法を2012年3月で廃止し、同年4月に新法を施行する旨を盛り込む。新法施行までの特別改正として以下の2点を提案する。
● 応益負担を廃止する。
● 日額払い方式を月額払い方式に戻す。
A障害者総合福祉法(仮称)等、新たな法制度を検討するプロジェクトの設置
 〜障害者権利条約の実質的な批准を視野に入れながら
自立支援法の廃止は障害者権利条約の実質的批准の第一歩である。そこで、この法を廃止し新たな法制度を制定するために、以下の論点を提案する。
● 民間団体、専門家などから構成する新たな法制度を検討するプロジェクトの設置。
● 障害者総合福祉法、障害者差別禁止法、社会支援雇用制度に関する法律などの検討。
● 障害の定義ならびに認定、等級制度の改定に向けての検討を開始する。また現行の障害程度区分に代わる、ニーズと環境に着目した新たな判定スケールの検討に着手する。
● 社会支援雇用制度に関して検討する中で、事業体系を再編する。
● 居住の場の体系再編について検討する。
● 訪問系サービスの体系の再編と基準等のあり方を検討する。
● 相談事業のあり方と制度的位置付けについて検討する。
● 地域生活支援事業については、新法においてこのような市町村事業の位置付けが適切なのかどうかを検討する。
● 負担の基本的な考え方とそのあり方についての検討。
*2010年秋までに新法の骨格案を策定し、2011年初の通常国会に上程することを目標とする。

(2)自立支援法の廃止と新法の施行(2012年4月実施を目標に)
 @障害者総合福祉法(仮称)の施行(以下はその主要部分の一部)
● 新たな報酬体系と負担のあり方の実施
● 新たな事業体系の開始と経過措置の実施(社会資源整備の時限立法を含む)
〜社会支援雇用制度全体の設計には更に時間を必要とすることが予測されるため、社会支援雇用制度を前提とした新たな事業体系を先行して実施する。
● 新たな居住の場の体系の開始と経過措置の実施(社会資源整備の時限立法を含む)
● 障害の定義ならびに認定、等級制度を改定し、ニーズと環境に着目した新たな判定スケールを実施する。
A障害者差別禁止法の施行
● 雇用制度に対する規制の強化など(社会支援雇用制度を視野に入れて)
B残された基幹課題に関する法案の検討開始

(3)障害者施策に関わる基幹課題の実施(2015年4月実施を目標に)
 ●扶養義務制度の廃止を中心とした家族制度の見直し
 ●本格的な所得保障制度の確立
 ●社会支援雇用制度の創設など新たな就労支援策の確立〜小規模作業所問題の完全解決
 ●総合性を備えた厚労省機構の改組
 ●政策決定過程と基礎データ集積に抜本的にメスを入れる〜当事者参画の制度化など

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